介護施設の停電・断水対策|給水ポンプと非常用電源の確認方法

停電後、非常用発電機は動いているのに、厨房や居室の蛇口から水が出ないことがあります。水道事業者が断水を発表していなくても、建物内で水を送る給水ポンプが止まれば、必要な場所まで水が届かないためです。

一方、「受水槽に水が残っている」「非常用発電機がある」という設備の有無だけで、停電中も給水できるとは判断できません。受水槽の水を蛇口まで送る方式、ポンプの受け持ち範囲、非常用電源が供給される回路、同時に使う設備、燃料などの条件を確かめる必要があります。

この記事では、介護施設の管理者やBCP担当者が平時に確認する資料と照会先、停電後の判断順序、BCPへの記載例、訓練方法を解説します。管理者の役割は、専門事業者の確認結果を安全な行動手順として残すことです。

水が出ない原因を三つに分けて確認する

蛇口から水が出ない原因は、大きく三つに分けて考えると連絡先と当面の対応を整理しやすくなります。この分類は公的資料の区分ではなく、給水設備の仕組みに基づく実務上の整理です。

一つ目は、水道側の断水や水圧低下です。配水管や浄水施設の被災などにより、建物へ入る水が止まる、または圧力が下がる状態です。地域の断水情報、復旧見込み、応急給水所は水道事業者や自治体に確認します。

二つ目は、停電による給水ポンプや増圧給水設備の停止です。建物まで水が届いていても、上階や各設備へ送る装置が電気で動いていれば、停電によって給水に支障が出ます。この場合、水道事業者からは「地域の断水ではない」と案内されることがあります。建物内の状態は、給排水設備と電気設備の保守事業者に確認します。

三つ目は、ポンプ、制御盤、配管、受水槽などの故障や損傷です。電気が戻っても給水できないことがあり、漏水、浸水、煙、異臭、異音、警報表示がある状態で職員が再起動すると、感電や設備被害につながるおそれがあります。

地震や浸水では、複数の原因が同時に起こり得ます。「停電が解消した」「水道側は断水していない」という一つの情報だけで通常運用へ戻さず、水が出る範囲と設備の状態を確認しなければなりません。

給水方式によって停電の影響は変わる

建物へ水を届ける仕組みを給水方式といいます。国土交通省の「給水装置標準計画・施工方法」は、給水方式を、配水管の水圧で給水する直結直圧式、途中に増圧給水設備を設ける直結増圧式、いったん受水槽へ貯めてから給水する受水槽式、これらを組み合わせる併用式に分類しています。

受水槽式には、ポンプで高置水槽へくみ上げ、重力で給水する高置水槽式、圧力水槽の圧力を使う圧力水槽式、ポンプから直接送るポンプ直送式があります。停電の影響は方式によって異なりますが、同じ施設内でも棟や用途ごとに系統が分かれている場合があります。階数や設備の外観だけでは判断せず、図面と設備の銘板を照合します。

表1 給水方式ごとの停電時の影響と確認事項

給水方式停電時に起こり得ること確認する内容主な確認先
直結直圧式建物内の増圧・揚水ポンプを使わない系統では、停電だけで直ちに給水停止するとは限らない。水道側の断水・水圧低下、電動弁、給湯設備、自動水栓などの影響は別に確認する電動設備の有無、他方式との併用、使用できる場所給排水設備の保守事業者、水道事業者
直結増圧式増圧給水設備が停止すると、加圧が必要な範囲で水圧低下や断水が起こり得る。影響範囲は配管構成によって異なる増圧設備の設置場所、受け持ち範囲、非常用電源への接続給排水設備・電気設備の保守事業者
受水槽式(高置水槽式)高置水槽、配管、弁に異常がなく水が残っていれば、揚水ポンプ停止後も一時的に自然流下する場合がある。残量がなくなれば給水できない水槽容量と水位の確認方法、揚水ポンプの電源、給水範囲給排水設備の保守事業者、施設管理会社
受水槽式(圧力水槽式・ポンプ直送式)ポンプ停止により蛇口まで水が届かなくなることがある。受水槽の残水だけでは使用可否を判断できないポンプの台数と受け持ち範囲、非常用電源への接続、代替取水の可否給排水設備・電気設備の保守事業者
併用式・複数系統棟、階、用途によって水が出る場所と出ない場所が分かれることがある系統図、棟別・用途別の受け持ち範囲建物所有者、施設管理会社、給排水設備の保守事業者

表は、給水方式の仕組みから整理した一般的な影響です。「この方式だから必ず止まる」「この方式なら必ず使える」とは判断できず、自施設の図面、設備仕様、点検記録と、保守事業者の回答で確認してください。

給水ポンプと送水範囲を特定する

非常用電源を調べる前に、どのポンプが、どこへ水を送っているかを特定する必要があります。なぜなら、ここが不明なままでは、「給水ポンプは非常用電源につながっていますか」と照会しても、施設内のどのポンプを指すのか伝わらないからです。

確認する資料は、竣工図、給水設備図、給水系統図、設備台帳、保守点検報告書、設備の銘板、取扱説明書です。

これらの資料から、ポンプや増圧給水設備の名称、型式、設置場所、台数と、送水する棟、階、用途を記録します。居室の洗面、厨房、医務室、汚物処理室、浴室などを用途別に記録しておくと、停電時に優先する業務を決めやすくなります。

建物所有者と運営法人が異なる場合は、資料の保管者、施設内に置く写し、夜間・休日の閲覧方法を決めておきましょう。もし、図面と現状が一致しない状況なら、改修記録と保守事業者の確認が必要です。

職員が機械室へ入る必要があるかも事前に決めておきます。立入経路に浸水や落下物などの危険がある場合や、施錠された専門区域である場合は入らせてはいけません。一般職員が確認するのは、あらかじめ指定された安全な場所と表示に限ります。不明な欄は推測せず「未確認」とし、照会先と期限を記録します。

非常用電源からポンプへ給電できるかを確かめる

非常用発電機が設置されていても、建物内のすべての設備へ電気が送られるとは限りません。給水ポンプが非常用電源の対象回路に含まれているか、図面と負荷一覧で確認しましょう。

水道・受水槽・給水ポンプから蛇口への水の経路と、非常用発電機からポンプへの電源経路

確認に使う主な資料は、単線結線図、非常電源負荷一覧、発電設備の仕様書、保守点検報告書で、単線結線図は、受電設備、発電設備、配電盤、主な回路のつながりを一本線で示した電気図面です。非常電源負荷一覧は、停電時に非常用電源から電気を供給する設備をまとめた表になります。ここでいう負荷とは、照明、ポンプ、医療機器など、電気を使用する設備を指しています。

厚生労働省の「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」では、自家発電機の設置場所と稼働方法、燃料の確保策、電気を供給できる時間と範囲を平時に確認し、使用する設備に優先順位をつけるよう記載されています。ただし、この記載は、個別施設の給水ポンプが発電機で動くことを保証するものではありません。

保守事業者には、次の事項を照会します。

1. 給水ポンプは非常用電源の対象回路に含まれているか

2. 停電時の切替は自動か、指定された担当者の確認や操作が必要か

3. ポンプの始動条件は発電設備に適合しているか

4. 他の設備と同時に使った場合も運転できるか

5. 燃料の種類、施設内保有量、補給方法、想定運転時間はどうか

6. 停電時と復電時に、一般職員、指定担当者、保守事業者がそれぞれ何をするか

ポンプなどのモーターは、始動時や他の負荷の状態で発電設備への影響が変わります。発電機とポンプの定格出力だけを見比べて判断せず、電気設備・発電設備・給排水設備の関係者に確認します。

直結増圧式では、吸込側の水圧も運転条件になります。国土交通省の資料は、水圧低下時の自動停止と回復時の自動復帰を示しています。停止値、復帰方法、警報対応は、自施設の説明書と保守事業者の指示を確認します。

表2 給水ポンプと非常用電源の平時確認表

確認項目自施設で記録する内容状態
給水方式方式名、棟・用途別の系統確認済/未確認/該当なし
ポンプ・増圧給水設備名称、型式、設置場所、台数確認済/未確認/該当なし
送水範囲棟、階、居室、厨房、医務室、汚物処理室など確認済/未確認/該当なし
非常用電源の対象回路対象か否か、確認した図面・負荷一覧の名称と版確認済/未確認/該当なし
切替・確認方法自動切替の有無、誰がどの表示を確認するか確認済/未確認/該当なし
始動条件・同時使用適合性を確認した事業者、確認日、同時運転の条件確認済/未確認/該当なし
燃料・運転可能時間燃料の種類、保有量、補給先、前提条件付きの想定時間確認済/未確認/該当なし
停電時・復電時の手順一般職員、指定担当者、保守事業者の役割確認済/未確認/該当なし
代替給水備蓄水、自治体の応急給水などへの切替条件と担当確認済/未確認/該当なし
最終確認確認日、確認者、回答者、次回見直し日確認済/未確認/該当なし

表2の確認表をダウンロード(PDF)

平時に資料をそろえ、ポンプを特定し、使用条件を照会して手順を決める4つの確認事項

確認先ごとに質問を分ける

建物所有者や施設管理会社には図面・改修記録の保管場所と管理区分、給排水設備の保守事業者にはポンプの送水範囲、警報表示、停止・復帰条件を確認します。

電気設備の保守事業者には対象回路、切替方法、同時運転条件、停電・復電時の確認事項、発電設備の関係者には燃料、運転時間、始動・停止条件を照会します。水道事業者や自治体には地域の断水情報、復旧見込み、応急給水所を確認します。建物内のポンプや回路は設備の関係者に照会します。

発生時は、施設名と住所、停電・断水情報、水が出る場所、発生時刻、警報表示、漏水・浸水・煙・異臭・異音の有無、設備名を伝えます。夜勤用の連絡票には、夜間・休日の連絡順と回答欄を設けておきましょう。

停電発生後は安全確認から順に判断する

停電発生後の確認は、一般職員が行う観察と、設備担当者や保守事業者が行う技術判断を分けて行います。

1. 利用者と職員の安全を確保し、安全な範囲から浸水、漏電のおそれ、煙、異臭、異音、漏水を確認する

2. 電力会社、自治体、水道事業者の停電・断水情報を確認する

3. 事前に決めた蛇口で、水が出る場所と出ない場所を記録する

4. 指定された安全な位置から警報表示を読み取り、表示内容をそのまま記録する

5. 制御盤を開ける、ブレーカー・配線・接続・バルブを変更する、仮設発電機を接続する、警報がある設備を再起動する行為は一般職員が行わない

6. 指定された設備担当者または保守事業者が、ポンプ、電源、警報、送水範囲を確認する

7. 管理者が、使用できる範囲、使用量の制限、代替給水への切替を決める

8. 停電・復電時刻、確認結果、判断根拠、連絡内容、水と燃料の残量を記録する

夜間などに保守事業者へすぐ連絡できない場合は、事前に書面で承認された手順、訓練を受けた担当者、安全条件がそろっている範囲だけ対応します。どれか一つでも欠ける場合は、職員の判断で設備を操作せず、給水の使用を見合わせる範囲を決め、備蓄水などへ切り替えます。

停電後に安全確保、給水場所と警報の記録、専門担当者の確認を行い、管理者が給水継続か代替給水を判断する流れ

表3 停電と給水支障が発生した後の判断表

確認結果ポンプの扱い当面の対応と担当記録する内容
承認済み手順により、対象回路への給電と異常がないことを指定担当者が確認できた承認済み手順と同時運転条件の範囲で運転管理者が給水範囲と優先業務を決定確認者、時刻、給水範囲、燃料残量、根拠資料
非常用電源の対象外、給電できない、または判断条件がそろわない職員の判断で運転・接続しない代替給水へ切替。必要量と優先業務を見直す切替時刻、備蓄残量、応急給水の確認状況
警報、煙、異音、異臭、漏水、浸水、設備損傷がある使用を見合わせ、再起動しない危険区域へ入らず、保守事業者等へ連絡見えた範囲の状況、表示、写真、連絡時刻と相手
原因または送水範囲が不明通常運転へ戻さない出る場所と出ない場所を記録し、設備関係者へ照会確認場所、照会先、回答、管理者の判断
商用電源や水道が復旧した自施設の復旧手順と専門事業者の指示に従う断水・使用制限の解除、漏水や設備異常、給水範囲、水質の確認結果を踏まえ、管理者が用途別に再開を決定復旧情報、確認者、再開時刻、再開範囲

復旧後に水が出ても、直ちに飲用できるとは限りません。水道事業者の案内と施設の復旧手順に従い、指定担当者が濁りや異臭、必要な残留塩素の確認などを行います。飲用の安全を確認できない間は、飲料水の備蓄などを使用します。

ポンプを使えないときは代替給水へ切り替える

ポンプを動かせない、または安全を確認できない場合は、BCPで決めた代替給水へ切り替えます。施設内の備蓄水、自治体が開設する応急給水所や給水車、施設に設置され使用条件を確認済みの非常用給水設備などが候補です。給水所は災害時に必ず同じ場所で開設されるとは限らないため、自治体の最新情報を確認します。

厚生労働省のガイドラインでは、一般成人の飲料水を1日1.5〜3.0リットル程度とされており、給水車から受け取るためのポリタンクなどを用意するように記載されています。この数値は飲料水の目安であり、調理、口腔ケア、清拭、トイレなどを含む施設全体の必要水量ではありません。したがって、利用者の状態、食事形態、気温、衛生管理、提供するケアに応じて、用途別の必要量と配分を別に定めなければなりません。

業務では、簡易トイレや紙製食器の使用、入浴の中止などで使用水量を減らします。井戸水は用途と水質確認を平時に決め、職員の判断で飲用へ回さないようにしてください。受水槽からの直接取水は、事前に設備の専門事業者と地域の水道事業者へ、取水設備の使用条件と手順を確認し、飲用する場合の水質確認方法と担当者も決めておき、一般職員にふたを開けさせないようにしましょう。

また、取水、運搬、配布、残量管理の担当を決め、容器と台車の場所も記載しておきます。水が確保できても、下水道や浄化槽、排水ポンプが使えるとは限りません。排水できない場所では水の使用を制限し、トイレなどは別の手順へ切り替える必要があります。

BCPには設備名だけでなく判断条件を書く

以下に架空の施設を想定した記載例を紹介します。設備名、型式、数値、役職、連絡先は例示であり、自施設の図面と専門事業者の回答に置き換えて活用してください。

給水設備と非常用電源の記載例

当施設の給水方式は受水槽式(ポンプ直送式)である。給水ポンプは「加圧給水ユニットAB-000型」2台を地下ポンプ室に設置し、本館1階から3階の居室、厨房、医務室、汚物処理室へ送水する。デイサービス棟は別系統である。

単線結線図と非常電源負荷一覧の最新版により、給水ポンプ1台が対象回路に含まれることを確認した。切替、表示確認、同時運転は、各保守事業者が確認した別紙手順に従う。非常電源は生命維持に直結する医療機器等を優先し、給水ポンプは確認済みの同時運転条件内で使用する。

燃料の種類、施設内保有量、想定運転時間、補給先を記載する。運転時間には算定時の負荷と燃料量を併記し、固定値として扱わない。残量確認の担当者と確認間隔も定める。

停電時の意思決定者は施設長、代行者は事務長とする。夜勤リーダーは利用者の安全確保、指定箇所の給水確認、表示と時刻の記録、管理者への報告、代替給水の開始を担当する。設備の確認と操作は、訓練を受けて施設が指定した担当者または保守事業者が行う。一般職員は、制御盤の開放、ブレーカー・配線・接続・バルブの変更、仮設発電機の接続、警報がある設備の再起動を行わない。

漏水、浸水、煙、異臭、異音、設備損傷がある場合、または判断条件がそろわない場合は、該当系統の使用を見合わせる。設備の各関係者、水道事業者、自治体の夜間・休日を含む連絡順を別紙に定める。

ポンプを使えない場合は、施設内備蓄水と、自治体が案内する応急給水へ切り替える。記録項目は、停電・復電時刻、確認者、水が出る場所と出ない場所、警報表示、漏水等の有無、水と燃料の残量、照会先と回答、管理者の判断とする。最終確認日、確認者、次回見直し日を記載する。

「非常用発電機あり」「給水ポンプあり」だけでは、発生時に使えるか、誰が判断するかが分かりません。BCPには、確認した資料、使用条件、担当者、使用を見合わせる条件、代替手段まで残しましょう。

机上訓練と現地確認で手順を検証する

訓練の目的は、一般職員に発電機やポンプを操作させることではありません。安全を確保しながら、必要な情報を集め、決められた相手へ連絡し、管理者が給水継続または代替給水への切替を判断できるかを確認することです。

机上訓練では、「夜間に停電し、厨房と2階以上で水が出ない。発電機は動いているが、警報の意味は不明」という状況を設定すると良いでしょう。停電・断水情報と指定蛇口を確認し、連絡票、管理者への報告、設備関係者への照会、代替給水への切替をたどり、連絡がつかない場合の対応も実際にやってみましょう。

現地では、図面と点検記録を取り出せるか、設備名と銘板が一致するか、一般職員が確認してよい蛇口と表示、安全な立入範囲、施錠箇所、浸水想定、夜間の照明と鍵を確かめます。

連絡訓練では、事業者名、担当範囲、夜間・休日番号、次の連絡先を確認します。実際に電話をかける訓練は、相手先と日時・方法を事前に調整し、無断で夜間窓口へ試験電話をするようなことは避けます。相手先と調整できない場合は、模擬連絡で伝達内容と記録方法を確認しましょう。

実機の始動、電源切替、停止、復旧操作を訓練に含める場合は、施設管理会社、電気設備・給排水設備・発電設備の保守事業者、メーカーなどが安全条件を確認し、指定担当者が立ち会って実施するようにし、一般職員だけで実施しないようにします。

訓練後は、図面の所在、連絡先、役割、判断時間、不明項目、代替給水の開始条件、備蓄の配置を見直します。ガイドラインも、訓練で見つかった課題の反映と定期的な見直しを示しています。修正担当と期限、更新日をBCPに記録します。

まとめ

停電時に水を使えるかどうかは、受水槽や非常用発電機の有無だけでは決まりません。給水方式、ポンプの送水範囲、非常用電源の対象回路、切替と始動の条件、同時運転する設備、燃料、担当者を確認し、安全を確認できない場合の代替給水まで決めておく必要があります。

最初に行う作業は、給水設備図、単線結線図、非常電源負荷一覧、点検記録の所在を確認することです。次に、給排水設備と電気設備の保守事業者へ、対象となるポンプ、非常用電源への接続、切替方法、同時運転条件、停電時と復電時の役割を資料名とともに照会します。

業者からの回答を確認表にまとめ、一般職員が行う観察、指定担当者が行う確認、専門事業者へ任せる操作を分けてBCPへ反映します。条件が分からないときに設備を動かさないことも、重要な判断手順となります。

参考資料

1. 国土交通省「給水装置標準計画・施工方法」

2. 厚生労働省老健局「介護施設・事業所における自然災害発生時の業務継続ガイドライン」

3. 岸和田市「貯水槽水道の設置者(管理者)さま」

4. 川崎市上下水道局「受水槽を活用した非常時専用の蛇口(受水槽給水栓)について」